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憲法記念日2-2

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しかし、今、憲法改正問題が喧(かまびす)しい中で、最大の問題点となっているのが憲法第9条の問題でああろう。
当条は、憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成しており、第1項の内容である「戦争の放棄」、第2項前段の内容である「戦力の不保持」、第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている。
1928(昭和3)年に締結された戦争放棄二関スル条約、いわゆるパリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似しているが、これをどのように捉えるかが本条の解釈において問題とされることが多い。

日本国憲法は、学問上は「立憲的意味の憲法」と呼ばれている(※6 参照)。
「立憲的意味の憲法」とは、「国家権力の濫用を防ぎ、国民の権利自由を守る」役割を担っている憲法のことを指している。つまり、日本国憲法は、国家が国民に何かを押し付けるものではなく、むしろ国民を国家権力の濫用から守ってくれているものと言ってよいだろう。
従って、平和であれば、憲法のことなどほとんど考えなくてもあまり問題もなく過ごせるだろうが、もし、他国から侵略を受けたとき、又、その危険性があるときに「戦争の放棄」を憲法で宣言しているからと言って、自衛のための戦いもせずにいられるのか?
国家である以上「個別的自衛権」は認められるはずなのだが・・・。このような条文を憲法に盛り込んだのはいったい誰の発案であったのだろうか?
マッカーサーは、憲法草案に盛り込むべき必須の要件として3項目を憲法草案起草の責任者ホイットニー民政局長に示したことは先にも書いた。いわゆるマッカーサー3原則である。その3原則のうちの一つが、第9条の淵源(えんげん)となった「戦争放棄」に関する原則であったが、「マッカーサーノート」には確かに「自己の安全を保持するための」手段としての戦争をも放棄することが明記されていたようだ(※2の3-10 マッカーサー3原則及び、再度マッカーサー草案を参照)。
そのことから、日本国憲法制定の際に戦争放棄条項が盛り込まれたのは、GHQに押しつけによるものと云う説があるが、この件に関していろいろ調べていると、「幣原先生から聴取した戦争放棄条項等の生まれた事情について」という平野三郎の手記、いわゆる「平野文書」(国会図書館内にある憲法調査会資料)があるらしく、日本国憲法制定の際に戦争放棄条項が盛り込まれたのは、GHQに押しつけられたというより、当時の日本の総理大臣幣原喜重郎が、天皇制維持とセットでマッカーサー元帥に進言し、盛り込まれたものであるという事情を知った(内容の詳細は※7を参照)。
手記(「平野文書」)によると、マッカーサーメモが出される前の1月24日、幣原・マッカーサー会談が行われ、戦争放棄条項が幣原氏より提案されたとのことである。
ポツダム宣言では、降伏の条件として軍国主義の一掃、軍隊の武装解除・解体等はうたっているが、戦争放棄とまでは言っていない。9月2日の降伏文書も又しかり。マッカーサーも、どのように日本の軍国主義を押さえ込むかと思いあぐねていたには違いないが、先にも述べたように、日本軍国主義を上手く押さえ込まなければ、天皇の戦争責任が追及されるのは必至な情勢が迫っていた。しかし、敗戦から6ヶ月、日本の戦後を決める憲法はなかなか決まらない。マッカーサーと言えども軍人であり、敗戦国に対し、武力不保持・戦争放棄までなかなか要求しにくかったに違いない。そんな中で、これを言い出したのが、敗戦国の総理大臣なのだから、驚くと同時に、渡りに舟とばかりにこの提案に乗ったのであろう。
幣原は、『口外無用』として平野に語ったとされるが、平野は、「昨今の憲法制定の経緯に関する論議の状況に鑑みてあえて公にすることにした」として、この文書は、1964(昭和39)年2月に憲法調査会事務局によって印刷に付され調査会の参考資料として正式に採択されたものだという。
しかし、私は、この文書の真贋はよく判らないので更に調べてみると、以下参考の※3:「参議院憲法審査会」の平成16 年11 月10 日「第161回国会 参議院憲法調査会 第3号」(ここ.参照)での田英夫の発言の中でも,この文書を例に出して発言しているので、この文書が有ること自体は間違いないことなのだろう。
又、もう少し、調べてみると、マッカーサー・ノートにおいては、「自己の安全を保障するための手段としてさえも」戦争が放棄されるように条文化するむね指示されていたが、その後、総司令部案として作成されるに際して、その部分がケーディス大佐(GHQ草案作成の中心的役割を担っていた)によって削除されたようだ。ケーディス大佐の証言によれば,その削除に「非現実的」なものから「現実的」なものにするという十分な意味が込められていたということである。その結果,この時点で,全面的な戦争放棄から,限定的な戦争放棄になった。
衆議院帝国憲法改正小委員会の憲法改正草案の審議において委員長であった芦田 均日本自由党)の試案などが重要なたたき台となっての修正いわゆる「芦田修正」の意味について、芦田自身がいかに考えていたのか?その真意はいまでも明確でない部分があるようだが、当該修正によって,自衛のためならば,陸海空軍その他の戦力は保持し得るという解釈が可能になったようだ。
事実,極東委員会ではそのように解釈し、軍人の出現を想定したうえで、現役の武官を大臣職につけないようにするために、文民条項の導入が強く要求され,実現した(※2のここ参照。
それゆえ,芦田修正と文民条項は密接不可分の関係にあり,両者を切り離して解釈することは,すくなくとも憲法の成立経緯の観点からは、間違いである。
そして、政府は、自衛権については、概略、以下のように解釈している。
1)憲法は、自衛権を否定していない。
自衛権は、国が独立国である以上,その国が当然に保有する権利である。憲法はこれを否定していない。したがって,現行憲法のもとで,わが国が,自衛権をもっていることは,きわめて明白である。
2)憲法は、戦争を放棄したが、自衛のための抗争を放棄していない。
○戦争と武力の威嚇、武力の行使が放棄されるのは,国際紛争を解決する手段としてはということである。
○他国から武力攻撃があった場合に、武力攻撃そのものを阻止することは,自己防衛そのものであって,国際紛争を解決することとは本質が違う。したがって、自国に対して武力攻撃が加えられた場合に国土を防衛する手段として武力を行使することは,憲法に違反しない。・・・と。

これは、当然な解釈であろう。しかし、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である国連憲章第51条)にいうところの「個別的自衛権」と自国を含む他国に対する侵害を排除するため共同で防衛を行う国際法上の権利である集団的自衛権とは、区別される。
集団的自衛権が攻撃を受けていない第三国の権利である以上、実際に集団的自衛権を行使するかどうかは各国の自由であり、通常第三国は武力攻撃を受けた国に対して援助をする義務を負うわけではない。そのため米州相互援助条約北大西洋条約日米安全保障条約などのように、締約国の間で集団的自衛を権利から義務に転換する条約が結ばれることもあるが、自衛権の概念については、様々な見解も存在するようだ。
日本の場合は、日米安全保障条約第5条に、より、
「両国の日本における、(日米)いずれか一方に対する攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであるという位置づけを確認し、憲法や手続きに従い共通の危険に対処するように行動する」ことを宣言している。
ただ、憲法第9条で「戦争の放棄」を掲げている日本などでは集団的自衛権の行使については極めて厳格な基準を設けており、集団的自衛権は憲法の定める自衛権の範囲を逸脱するため行使できない、・・・・というのが一般的な見解となっている。
現在の日米安全保障条約は米国のみが集団的自衛権を行使すると定めていた。2006(平成18)年に首相に就任した安倍氏はこれを「片務的」であるとして、対等な日米関係構築のために日本も集団的自衛権の行使を行えるようにすべきと提起。
そして第一次安倍内閣(2006年9月26日-2007年8月27日)は首相の私的諮問機関として「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」を設置し本格的に検討を開始。
2012(平成24)12月総選挙(第46回衆議院議員総選挙,)では、安倍政権の経済政策「アベノミクス」を最大の争点として掲げた自民党の勝利が確定し「1強多弱」の構図が続くことになった。
12月24日の衆議院本会議で首相に指名された安倍氏は、その後の記者会見で、なすべきことは明確だとし、デフレ脱却、社会保障改革、外交安全保障の立て直しと同時に、また、憲法改正は自民党結党(1955年)以来の大きな目標だとして、憲法改正に必要な国民投票で過半数の支持を得なければならない。として、そのための課題となる憲法改正の発議要件を定めた憲法96条の改正に取り組む意向をも表明していた(改正案※8参照)。 
安倍首相は2013年の首相就任以後、「積極的平和主義」(ここも参照)の語を度々用いて、その実現を推進している。
積極的平和主義とは、自国のみならず、地域および国際社会の平和の実現のために、能動的・積極的に行動を起こすことに価値を求める思想であり。2013(平成25)年12月に閣議決定された「国家安全保障戦略」において、日本の安全保障戦略(※9参照)の基本理念として掲げられた。
そして、2014(平成26)年1月の所信表明演説でも積極的平和主義に触れ、「わが国が背負うべき21世紀の看板」という表現を用いた。
安倍首相は、積極的平和主義の実現のためには、集団的自衛権と集団的安全保障に関する憲法解釈の変更が必要だとしている。また、武器輸出三原則非核三原則についても、安全保障環境の変化に合わせるための再検討が必要だとし、2014(平成26)年4月1日に、武器輸出三原則に代わる新たな政府方針として「防衛装備移転三原則」が閣議決定され名称も変わった。
積極的平和主義に対しては、憲法の三大原則(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義)の一つである平和主義に反するものであるという意見があるほか、憲法で認められた自衛権の逸脱に向かうのではないかとする懸念もある。
そんな中、同年7月1日「集団的自衛権の行使を認める」という閣議決定がなされた.( 閣議決定全文※10参照)。
そして、次に、今年2015(平成27)年に入って4月13日には、新たな安全保障法制をめぐり、自衛隊に戦争している他国の軍隊を後方支援させることの恒久法(一般法)について、名称を「国際平和支援法」とする方針を固め、14日から再開した自民、公明両党の与党協議に提示された。


上掲は4月23日付東京新聞。画像クリックで拡大します。
「国際平和支援法」とは、これまで「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(略称(PKO法)に基づき国連を中心とした国際平和のための努力(①「国連平和維持活動(PKO)」、②「人道的な国際救援活動」及び③「国際的な選挙監視活動」)に対する我が国の協力として、いわゆるPKO参加5原則に従って「国際平和協力業務」を実施するとともに「物資協力」を実施しようとするものである。
これについては、民・公明両党は、「例外なく、国会の事前承認が必要だ」と明記したうえで、首相が国会に承認を求めた場合、7日以内に議決するとの努力規定を設ける方向で調整。一方、自衛隊の海外派遣の期間を延長する場合は、事後承認を認める方向のようである。
こうした案は、21日に開かれた与党協議で、自民党の高村正彦副総裁が示し、日米防衛協力のための指針(ガイドライン)を再改定する27日までに実質合意を図り、GW明けの5月15日に関連法案を今国会に提出する方針のようだ。
政府が周辺事態法の地理的制約があると解釈される「周辺」という言葉を削除して重要影響事態法とするのは、自衛隊による活動の地理的制約を外したことを明確化する狙いがある(※11参照)。
新法によって「日本に重要な影響を与える事態」と日本政府が判断しさえすれば、 米軍など外国軍を支援するため自衛隊を世界のいかなる場所にも派遣できるようになる。
4月22日、放射性の物質を搭載した無人航空機ドローン(英:Drone)が首相官邸屋上に墜落していたニュース(※13参照)で、マスメディア、中でもテレビなど模型まで作って面白おかしくワ~ワ~騒いでいる間に、安倍首相は 昭恵夫人を伴って、4月26日から5月3日まで米国を公式訪問している。
米ホワイトハウス当局者は26日までに、TPP交渉に関する正式な合意発表などは期待出来ないとの認識を示した一方、米国家安全保障会議(NSC)のメデイロス・アジア上級部長は日米の防衛協力問題では「大きな進展に関する合意」が打ち出されるとの見通しを明らかにしていた。メデイロス氏は合意事項の詳細には触れなかったが、日本が米軍活動をより広い範囲で支援する「メカニズム」が盛り込まれることに言及していた。・・という(※12参照)。
先の選挙では大勝し、1党多弱、自民党に対抗する野党もない中で、安倍氏は念願である憲法改正が行われる前に、実質的な改正ともいえることを着々と進めている感じ・・・。その間この様なことに対して、マスコミがどれだけの情報を国民に正しく知らせ、そして、国民が承知しているのだろうか・・・。GWに遊び疲れて帰ってきたときには、もう・・・・。

マスメディアが電通に支配されているという話、政府寄りの偏った意見が報道されているなどということは、良く聞くところであり、又、実際に報道を聞いていてもそう感じることはよくある。以下参考の※14や※15の話が本当なら、受けて手側がよほど用心していないと完全に洗脳されてしまうことになるだろう。
その上に最近は、政府のマスコミへの介入まで見られるようになった。自民党が、4月17日に情報通信戦略調査会において行った、NHKとテレビ朝日の聴取が、波紋を読んでいる。意見聴取の対象となったのは、やらせ疑惑が浮上しているNHK「クローズアップ現代」と、コメンテーターの古賀茂明氏が生放送中にニュースから逸脱した発言を行ったテレビ朝日「報道ステーション」の2番組。
この件に関しては、ジャーナリストの池上彰氏が、4月24日付の朝日新聞朝刊に掲載された自身のコラム「新聞ななめ読み」で、「自民こそ放送法違反では」と疑問を呈していた(※16参照)。
この問題では、政治からメディアへの圧力や萎縮効果の有無、あるいは違法性に対する懸念が議論の中心となっているが、真の問題は、もっと別のところにあるように思われる。
政治からメディアへ、逆にメディアから政治への圧力など、政治とメディア両者間には、いつの時代にも一定の緊張関係があり、その力学は常時存在している。
今回の問題の出来事を批判的に捉えるひとつの論拠は、放送法上の問題であろう。放送法第3条には以下のように書かれている(放送法条文は※17参照)。
第3条「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」(国内放送等の放送番組の編集等)
つまり、放送法が原則として定めているのは、「法律違反しない範囲であれば、自由に報道していい」ということである。しかし、「自由」には同時に「責任」も伴うのは当たり前のこと。その「責任」について定義しているのが第4条であり、そこには次の各号の定めがある。
(1) 公安及び善良な風俗を害しないこと。
(2) 政治的に公平であること。
(3) 報道は事実をまげないですること。
(4) 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
全て常識的で当たり前のことばかりであるが、この中で、特に難しいのは、4項目目だろう。メディアが「法律違反しない範囲であれば、自由に報道していい」とはいえ、色々対立している問題について、どれだけ多くの観点から論点を明らかにしているか・・・といったことについては、私なども日ごろから疑問に思うことは多くある。従って、そのようなことについて、政治家が意見を聞きたいと言ったからと言って、それ自体が問題とも言えないのではないだろうか。・・ただ、その「問題解決」の方法が適切か否かの問題はある。
今回のNHKとテレビ朝日の報道番組で「やらせ」や政治的圧力があったとされる問題に関連しては、番組の内容などの問題点を検証する放送事業者の自主規制機関であるBPO(放送倫理・番組向上機構。※17参照)への政府の関与が問題視されるべきことなのである(※18参照)。
自民党の事情聴取に抗議することもなく、ノコノコと、“ご説明”に出向くこと自体に、多くの識者が、テレビジャーナリズムの存亡の危機を覚えたことだが、この問題の本質は、放送局の「許認可権」を総務大臣が握っていることにある。
放送局は電波法に基づき、5年ごとに国から放送免許の更新を受ける必要がある。つまり免許不交付なら放送ができなくなる。さらにNHKは国会の予算承認も必要。そのため、日本の主要なテレビ局は政府の管理下に置かれている。
欧米などでは放送事業者の監督は、政府から独立した機関が行うのが主流の様であるが、日本は直接、総務省が監督しており、政府が気に入らないことがあれば、今回のように「放送法」を盾にして、暗に、更新拒否や免許取り消しをチラつかせることができてしまう。
従って、この制度を変えない限り、政府による放送局のコントロールはなくならないだろうといわれている。

1950(昭和25)年4月、放送法などの電波三法が成立した。三法の施行とともに、戦前の無線電信法は廃止され、新しく特殊法人日本放送協会電波監理委員会が生まれた。「放送法」が制定されて、NHKは新しい組織に改組されるとともに、技術研究がNHKの業務として明確に位置づけられることとなった。また、放送法によって民間放送の法的根拠も明らかとなり、1951年には初の民間放送局2局(愛知県の中部日本放送と大阪府の新日本放送=のちの毎日放送)が開局した。
放送法の趣旨は、放送の最大限の普及、放送による表現の自由の確保、放送が健全な民主主義の発達に資するという3大原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とするというものである。
政府が直接、放送局を監督する制度は、戦後のGHQによる占領が終わった直後に作られた。
戦前はメディアが軍部にコントロールされていた。そのため、GHQは電波三法と呼ばれる電波法、放送法、電波監理委員会設置法を制定し、電波監理委員会設置法に基づくき、「電波監理委員会」を設置し、放送局の監督機関を政府から独立させ管理させていた。
この独立した電波監理委員会は米国のFCC(米国連邦通信委員会)に相当し、またGHQもそれを目指したようである。
ところが1952年4月、日本の主権が回復すると、当時の吉田内閣は3か月後の7月31日に待ってましたとばかりに、「郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和27年法律第280号)」により電波監理委員会を廃止し、同委員会は郵政省に統合されて、再度国家管理される事になった。
政府のメディアコントロールへの、並々ならぬ執着が分かるというものだが、要するに「政府に弱い放送局」という力関係はいまだ戦前と変わらないということだろう。
放送法の本来の目的からみて、その大きな特徴は、法が「民主主義のためのもの」と定められていることである。つまり、いったんライセンスを受ければ、誰からも制約を受けず放送ができるように、つまり、国から介入されないで出来ることが重要なのである。
これは法が第二次世界大戦後、憲法で定められた「表現の自由」を電波の分野でも体現するため制定されたことと関係している。
免許を与えるのが国であり、放っておけば放送内容への介入が起きやすくなる。その防止を保障するための法と機関がなくなってしまった。これは、憲法上の「表現の自由」が保障されていないことになるのだが、放送局側も、免許自体が『既得権益』となっているので、その分、政治からの介入に甘んじているところがあるようで、そのことが一番の問題なのではないだろうか。
今回のことを契機に、制度改革に取り組まなければならないはずなのだが、どれだけ、メディア側にそうした問題意識、いや、改善意欲があるのだろうか?
第2次安倍政権以降、安倍首相は力の源泉でもある世論の支持に、大きな影響を与える報道に神経をとがらせせているようである。野党や識者は「政治圧力だ」と批判を強めるが、安全保障関連法案の審議や憲法改正議論もにらみ、さらに関与を強める可能性もあるのではないかな~・・・・。


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